2014-05-27 第186回国会 参議院 内閣委員会 第17号
あるいは、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三などがこれに該当し得るだろうというふうに考えております。それから、妨害行為、サボタージュでございますが、これにつきましては建造物損壊罪、刑法第二百六十条、あるいは器物損壊罪、刑法第二百六十一条等に該当する可能性があるというふうに考えております。
あるいは、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三などがこれに該当し得るだろうというふうに考えております。それから、妨害行為、サボタージュでございますが、これにつきましては建造物損壊罪、刑法第二百六十条、あるいは器物損壊罪、刑法第二百六十一条等に該当する可能性があるというふうに考えております。
また、コンピューター犯罪であれば、不正指令電磁的記録作成罪、刑法第百六十八条の二、また、不正指令電磁的記録取得罪、刑法第百六十八条の三、また、妨害行為であれば、器物損壊罪、刑法第二百六十一条、建造物損壊罪、刑法二百六十条等に該当する可能性があるというふうに承知をしております。
今、日比野先生からもるるありましたし、また江藤先生も触れられたように、知る権利、大変重要な権利でありまして、ただ、この知る権利については、当初、政府案に、政府の法文にはなかった知る権利が与党内の協議の中で盛り込まれまして、またさらには、衆議院の修正において、法文の二十四条に、特定秘密の取得罪が目的犯に限るということで通常の取材行為が処罰の対象とはならないということが明らかになったと理解をしております
したがって、例えば、特定秘密を取得するかもしれないと認識しつつそれを認容して不正アクセスを行う場合には、本法第二十四条の不正取得罪となり得る場合もございます。
○国務大臣(森まさこ君) 特定秘密であることを認識した上で取得をするということを計画して共謀した場合でありますし、また、取得罪にも目的が付いておりますので、記載してあるような目的を持って取得をする、そのことを認識をして共謀をしたときにだけ成立をいたします。
二十四条、新しい、これによって不正取得罪が目的犯とされたわけですよね。この目的犯の目的が「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」というふうになっているんですが、これ、一体どういう意味なんですかね。
○国務大臣(森まさこ君) 二十四条の取得罪については目的犯となっております。二十五条についてはなっておりませんので、一般の国民の行為が二十四条によっては目的犯というふうになっておりますので、処罰の対象についてはその行為等によって変わってくると思います。
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
特定秘密の取得罪の罰則についてお尋ねがありました。 特定秘密の取扱いの業務に従事する者等による漏えい行為がなくても、暴行、脅迫、財物の窃取、損壊等の行為が行われることにより特定秘密が漏えいされることは否定できず、特定秘密の保護のためにはこうした取得行為を処罰する必要があります。 文書管理法改正についてのお尋ねがありました。
同日、本案に対し、自由民主党、日本維新の会、公明党、みんなの党の四会派共同提案により、安全保障の定義、特定秘密を指定することができる行政機関の限定、指定の有効期間の延長の上限、国立公文書館等への移管、特定秘密の提供の義務、特定秘密の指定等の運用基準の作成、運用状況の報告等、国会への報告等、取得罪の目的犯化、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置、指定及び解除の適正の確保、国会
第八に、取得罪の目的犯化についてであります。 違法行為等による特定秘密の取得については、外国の利益もしくは自己の不正の利益を図り、または我が国の安全もしくは国民の生命もしくは身体を害すべき用途に供する目的で取得した者に限り処罰するものとすることとしております。 第九に、特定秘密の指定、適性評価の実施等を行う行政機関に関する経過措置についてであります。
その上で申し上げますと、一般の国民が取得する場合には、それが特定秘密であることを認識した上で故意に取得した場合しか処罰されませんので、偶然にその電波情報が別の形になって音声で入ってきてしまったとか、ドアをあけたときに入ってきてしまったような場合に、それを取得罪で処罰するということはあり得ません。
取得罪につきましては、適法な管理をされていても漏えいしてしまう外部からの不法な行為の取得の場合にだけ限定して処罰の対象としているところでございます。
また、そこで得た例えば特定秘密について、これは取得罪もこの法案の中には設けられるようでございますので、そうなると、たとえ特定秘密を自分が受けたとしても、ほかの議員と党内に持ち帰ってこれについて議論をするとか、あるいは専門家や秘書やそういったところと相談をしながら検討するというようなこともできなくなるのではないかと。
そのため、病状申告の内容と免許証の交付には因果関係が認められることから、免許を受けようとする者が自己の病状に関し虚偽の記載をすることにより免許証の交付を受けるに至った場合においては、免許証不正取得罪が成立することとなるものと認識をしております。
○国務大臣(松原仁君) ただいまの委員御指摘の点は、本人の意図と関係がないところで取得や保管の事実関係が生ずるものであって、不正アクセス行為の用に供する目的を持たない者が、他人の識別符号を勝手に送り付けられたり知らない間にダウンロードしてしまったからといって、直ちに取得罪や保管罪を構成することにはならないというふうに考えております。 以上です。
○松村龍二君 次に、ID、パスワードの不正取得罪、不正保管罪についてお伺いします。 まず、不正取得罪、不正保管罪を設ける趣旨について、大臣にお伺いします。
第一に、児童ポルノ等取得罪の新設等であります。 その一は、児童ポルノ等の取得について罰則を設けております。すなわち、みだりに、児童ポルノまたはこれに係る電磁的記録等を有償でかつ反復して取得した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するものとすることとしております。 その二は、児童ポルノの製造の罪について処罰範囲を拡大しております。
第二に、児童性行為等姿態描写物取得罪の新設等であります。 その一は、児童性行為等姿態描写物の取得について罰則を設けております。すなわち、みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償でまたは反復して取得した者は、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処するものとすることとしております。 その二は、児童性行為等姿態描写物の製造の罪について処罰の範囲を拡大しております。
民主党案で、有償または反復での取得罪というのを制定されました。この罪が制定されても、過去に所持をしているものは破棄はしなくてもいいわけですね。この点を確認させていただきます。
○丸谷委員 民主党案では、有償または反復の取得罪がございます。逆に言えば、有償または反復でなければ児童ポルノの取得というのは合法だというお墨つきを与えるように私には思えますが、これについての見解はいかがでしょうか。
最後に、与党案は児童ポルノの単純所持の禁止を大きく掲げていまして、民主党さんの案は取得罪を新設しようというような流れになっています。ただ、今回こういう改正の動きが出てきたのは、そもそも、単純所持を処罰してもらいたいというふうなNGOの皆さんの強い要望から与党PTが立ち上がって議論してきたという経緯があります。
その他の罪につきましては、ちょっとその以外の、いわゆる盗んだ情報の内容程度によって、他の刑法における、刑法に支払用カードの電磁的記録情報の取得罪というのがございますが、ただ、ここで言うその情報というものが支払用カードをいわゆる偽造してできるほどの情報だということになっておりますので、それほどの情報を取得したかどうかということについてまだ解明ができておりませんので、現時点では建造物侵入罪ということに問擬
したがいまして、こういう行為は、不正作出そのものの準備行為と申しますよりは、その前のカード情報の不正取得罪の準備行為になる。そういうことで、いわば準備行為のさらに準備行為ということでございますので、それだけではまだ支払いシステムの信用という保護法益を侵害する危険は低いということから、今御指摘のような行為については、これは準備罪には当たらないというふうに考えております。
さらに刑事局関係では、これが詐欺取得罪の告訴が出ております。さらにそれを不起訴処分にして、今日検察審査会に回っているという段階であることも刑事局は知っておるはずであります。ですから会計検査院の立場から、同時に刑事局のほうの立場から、この質疑応答を通じて後に皆さんの見解をただしたい、こう考えますので、直接あなたに聞くのでございませんが、少々一緒におって聞いていただきたいと思います。